相続人

相続人

 

「相続人」とは、亡くなった被相続人の財産、権利義務等の法的地位を承継する者のことです。

これらの者は、法定相続人と呼ばれ、民法上、相続順位も決められています。

また、相続順位には入っている者で、相続開始前の相続人を「推定相続人」と呼んでいます。

相続人と一言で言っても、多様な広がりを見せることもあるので、基本的な相続人に関する知識と理解を得ることは、相続する際に欠くことのできないことと言えます。

 

相続人の範囲

 

相続人は大きく分けて、被相続人と血が繋がっている相続人と繋がっていない相続人の2つに分かれます。

被相続人の配偶者と被相続人の子や親、兄弟姉妹等の血族関係の2つで、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。

相続人になれる範囲は民法に規定されています。これらの者を「法定相続人」と呼んでいます。民法により、相続順位(地位)を与えられたものと言い代えることもできます。

法定相続人は、配偶者、被相続人の子、被相続人の親や祖父・祖母等の尊属、兄弟姉妹に限られます。

ただ、法定相続人であっても、相続開始後は、誰が推定相続人であるかを確定する必要があります。法定相続人の全てが実際に相続できるとは限りません。

この相続人確定作業は、戸籍を辿る作業が必要で、被相続人の血族関係が複雑な場合は、非常に手間のかかる業務になります。

先述の通り、まず、被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

配偶者は、「配偶者相続人」と呼ばれています。配偶者は、法律上の婚姻届を提出した者のみを指し(法律婚)、内縁関係(事実婚)等は相続人の範囲に該当しません。

次に、被相続人の子や孫といった直系卑属、また、親や祖父母等の直系尊属、更に、兄弟姉妹が血族相続人となり、民法上の法定相続人に該当します。

この血族関係にある法定相続人には、婚姻のため別姓を名乗る娘や養子に出した子(特別養子に出すと従前の親子関係はなくなるので、被相続人が実の親であっても相続権はありません)、被相続人が再婚者である場合は、先妻との間にできた子も法定相続人に該当します。

また、人は生まれて初めて人としての権利・義務の主体となりますが、相続法上は、まだ生まれていない胎児にも相続権が認められています。この趣旨は、僅かな出生日の違いで、相続出来ないとするは不平等な事態を招くからです。

ただ、胎児が死んで生まれれば(死体で生まれた時)、子となみなすことが出来ず、初めからいなかったことにみなされます(民法8886条)。

法定相続人の内、血族関係の相続人の中には相続順位は与えられているものの、上位の相続順位を持つ血族がある場合は、実際には相続出来ない者もいます。

例えば、被相続人の相続順位の1位は被相続人の子ですが、この子が被相続人が亡くなる前に既に死んでいても、亡くなった子に子供がある場合、被相続人から言えば、孫がいる場合は、その孫に相続権が移転します。

被相続人の親が健在の場合は、被相続人の親が第2位の相続順位を持ちます。親が既に亡くなっていて、その親の親すなわち、被相続人の祖父ないし租母が生きている場合は、それらの者が第2順位の相続人になります。

更にこれらに続く順位の相続人が、被相続人の兄弟姉妹です。もし、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、被相続人兄弟姉妹の子である甥や姪が第3順位の相続人になります。

これらをまとめると、相続は配偶者並びに直系血族関係を第一にして行うので、被相続人に子や孫ある場合は、それらの者のみが相続人に該当し、被相続人の親や兄弟姉妹の相続権はありません。

 

代襲相続制度とは

 

被相続人の子又は兄弟姉妹が相続人となる場合、民法には代襲相続制度と言う相続形態が規定されています。

代襲相続とは、本来血族相続人として被相続人に対する相続権を有していたにも関わらず、被相続人の死亡、つまり相続開始時に既にこの者が亡くなっていた場合等に、その子や孫が代わりに(代襲して)相続人になる相続制度です。

代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 と呼んでいます。

例えば、被相続人に子が2人いて、その1人が被相続人が亡くなる前に既に死亡しており、その者に子がある場合は、被相続人の孫にあたる者が既に死亡している相続人を代襲して相続します。

また、代襲制度は、被相続人が死亡する前に、子が既に死亡していた場合に限らず、推定相続人とされていた者が、相続欠格であたったり、被相続人がその者を相続人から廃除し、その相続人が相続権を失った場合も有効に機能します。

ただ、相続放棄の場合は、相続放棄した者は「初めから」相続人ではなかったことになるので、もとになる相続権そのものが無いことになるので、代襲相続は観念できません。

 

代襲相続者の範囲と相続分

 

代襲相続ができる者は、被相続人の直系卑属と兄弟姉妹が相続人の子までです。

例えば、養子縁組の前に養子に子があった場合、この養子の連れ子は被相続人の直系卑属に該当しないので、被相続人と養子縁組していない限り、代襲相続することができません。また、相続では、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者の代襲相続は認められていないので、例えば夫が夫の親(義父ないし義母)より先に亡くなっている場合、被相続人となった義父・義母の遺産は全く相続出来ないことになります。

この点は、相続関係の盲点とも言える事項なので、十分理解しておくことが必要です。遺言を残して貰って下さい。

代襲相続人の相続分は、例えば代襲者が被相続人の孫であった場合は、本来相続人であった被相続人の子と同じです。被相続人に何人かの子がある場合は、その人数で相続分を均等に分割します。

 

再代襲とは

 

民法は、被相続人の代襲者が既に亡くなっていても、更にその相続権を代襲して相続する権利を認めています。

例えば、被相続人の子や孫が既に亡くなっていても、孫の子である曾孫が孫を代襲して相続します。これを再代襲と言います。

再代襲制度は、被相続人の兄弟姉妹には認められていないので、被相続人の甥や姪が再代襲することはありません。甥や姪の再代襲制度は、以前は認められていたのですが、血縁関係の薄い甥や名にまで相続権を認めたのでは、いわゆる「たなぼた」で遺産を相続する、「笑う相続人」を生むことになるので、甥や姪に対する再代襲は認められないことにしました。

相続は、被相続人が生前有していた権利や財産、法律的な地位を相続人に実現することが原則ですが、被相続人が築いた財産も被相続人だけの力だけではなく、一般社会の恩恵を元に作られたことを考慮すると、この制度廃止は当然なことかもしれません。

 

同時死亡の推定について

 

相続は被相続人が死亡と同時に開始されますが、被相続人が死亡した時点で相続人が生存していなければ相続を観念できません。

例えば、被相続人とその子が同じ飛行機事故で亡くなった場合は、どちらが先に死亡したのか判断することは不可能と言えます。このような状況を想定した制度が、「同時死亡の推定」と言う民法上の規定です。言葉の通り、このような場合は、同時に死亡したことになります。

同時死亡の推定がなされると、相続は被相続人が死亡した時に生存していないことになるので、被相続人の子は、被相続人を相続することはなく、また、その逆で、親も子を相続しません。

ただ、同時死亡の推定がなされた場合でも、代襲相続は認められるので、被相続人の子供の子、すなわち被相続人の孫は代襲相続権を有します。

 

相続欠格と相続人の廃除について

 

相続人にも、社会通念上、相続権を認めては社会秩序を乱しかねない者も存在します。

このような相続人から相続権を奪う制度が民法に規定されています。・

民法では、相続人にある一定の重大な非行がある場合には、相続できないようにする「相続欠格」と「相続の廃除制度があります。

このうち、相続欠格に該当する者は、1.被相続人や先順位の相続人を殺したり、殺そうとしたために刑罰を受けた者、また、2.相続人が殺されたことを知りながらこれを告訴、告発しなかった者、3.詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を取り消させたり、遺言内容を変更させた者、及び、被相続人の権利である遺言の変更や取り消しを妨げた者、4.被相続人の遺言を偽造、破棄、隠ぺいした者です。

次に、相続人の廃除とは、相続欠格事由に当たるほどの強度の非行はないものの、相続人にある一定の非行が認められると、被相続人の意思により、相続人から除くことにする制度です。

相続人の廃除には、被相続人が廃除したい相続人の非行を家庭裁判所に申述し、家裁がこれを調停や審判によって認めることで法的効果が生じます。

 

相続人、不存在の場合

 

被相続人が亡くなった時、配偶者や子をはじめ、法定相続人である親や兄弟姉妹等が不存在であるか、または、存在が明らかでない場合があります。このような相続に関する情況を「相続人の不存在」と言います。

被相続人の相続人の存在が明らかでない場合は、本当に被相続人に相続人がいないのかを調査し確定する必要があります。もし、相続人が不存在であれば、相続財産は、被相続人の生活の面倒を見てきた方等の特別縁故者と認められた人がいない場合は、国庫に帰属することになります。

先述した、相続欠格や相続廃除に当たる場合で、代襲・再代襲者がいない場合も、相続人の不存在に該当します。。