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相続について

相続は、民法規定である法定相続を基本原則としますが、遺言により相続方法の指定や、

生前の被相続人の財産形成に寄与した者や財産を授与されたもの等、相続人間で立場の異なる場合も多いのです。

まず、基本原則である法定相続についての知識と理解を深め、更に、相続に関する様々事態に対応できることが肝要です。

遺産分割やその手続きを専門家に依頼する場合でも、相続の趣旨や相続人にどのような権利が認められているのか知ることは、円滑で後悔のない相続を実現するポイントです。

 

相続とは、被相続人の法的地位の自動的移転

 

相続は、人の死亡(被相続人の死亡)と同時に、その人の権利・義務、財産といった被相続人が生前有していた法的地位が、一定の身分関係にある配偶者や子、血族関係にある者等に承継されることです。

民法には、相続は、「死亡によって開始する」、「相続人は、相続の開始の時から(被相続人と同時)被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する」との明文規定があります。

相続されるのは、被相続人が生きていた時に有していた法的地位であり、通常、プラスの財産(権利等)の他、マイナスの財産(義務・負債)も含みます。

相続人間での遺産分割が終了しておらず、不動産等の名義変更や預貯金等の分割が行われていない状態でも、相続は被相続人の死亡と同時に、何らの手続きを踏むことなく、自動的に被相続人が生前有していた法的地位が、相続人に全て承継されます。

 

法定相続人

 

相続は被相続人が生前有していた法的地位の承継ですが、この地位を承継する者(相続人)は誰になるのでしょうか。

民法は、まず、「配偶者は常に相続人になる」と規定しています。その後、血族相続人として相続順位を設けて相続順を規定しています。

血族相続人の第1順位は、被相続人の子です。ただ、被相続人が亡くなった時点で子が既に死亡していた場合は、被相続人の孫が第1順位の相続を代襲相続します。直系卑属の代襲相続は、更に再代襲と世代を下って引き継がれます。

第2順位に該当する者は、実父母、養父母、祖父母等の直系尊属です。親が被相続人が死亡した時点で健在であれば、祖父母が生きていても相続人になりません。

相続順位第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人が死亡した時点で、既にこれらの者が既に死亡していた場合は、兄弟姉妹の子である被相続人の姪や甥がその親を代襲して相続します。・

また、民法は生きて生まれた人に、法律上の権利義務の主体であることを認めていますが、相続に関しては、母親内にある胎児も相続になると規定しています(「すでに生まれたののとみなす」と規定)。ただ、死んで生まれた場合には、遡ってこの規定は適用されないことになっています(「胎児が死体で生まれた時は、これを適用しない」と規定)。

 

法定相続分

 

民法には、各法定相続人の相続分の割合が決められています。法定相続分の割合は、法定相続人の組み合わせで決定します。

1.配偶者と子の場合 ― 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数人いる場合は、その数で均等分割)

2.配偶者と直系尊属の場合 ― 配偶者3分の2、直系尊属3分の1(例えば被相続人の両親が健在なら、3分の1の相続分を均等分割)

3.配偶者と兄弟姉妹の場合 ― 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で4分の1を均等分割)

4.配偶者のみの場合 ― 配偶者が被相続人の全ての遺産を承継します。

5.子のみの場合 ― 子が全ての遺産を承継します。子が複数人の場合は、均等分割)

以上が民法に規定されている法定相続分の原則です。

 

遺言のない場合の相続分割方法

 

遺言のない場合の遺産は、被相続人の死亡と同時(相続開始時)に、複数の相続人が存在する場合は、それら共同相続人の共有になります。

不動産の場合は、法定相続人がその法定相続分の割合で当該不動産を「相続を原因」とする所有権移転で○分の○を取得し、共同相続人名義の共有登記も可能です。

また、分割ができる可分債券である預貯金や現金等の場合は、各法定相続人の相続分に応じて金融機関の金銭債権を取得します。

相続人間の共有である遺産の分割は、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全ての合意で行う事ができます。

ただ、相続人により「遺産分割協議」が不調に終わった場合は、裁判所に「調停」の申請を行います。調停は、裁判所の家事審判官で構成する調停委員が、各相続人の主張を十分吟味して相続案を提示する制度です。また、この調停制度によっても合意が得られない場合は、裁判官が相続分割に関する審判を行います。

一般的にはこの審判によって相続分の争いは終結するのですが、この審判に不服のある相続人は、高等裁判所の即時抗告することができます。

尚、相続に関する争い等では、「調停前置主義」が採られているので、争いの有る場合は、まず、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。

 

遺言による相続

 

遺言よって、遺産の分割方法の指定(遺言に「乙に相続させる」と記述)や遺贈(法定相続人以外の者への財産分け)、遺言執行者等の指定(法の趣旨や遺言に従い、公平・中立の立場から遺言の執行を行う者)ができます。

遺言は、被相続人の最終意思を表示する文書なので、遺言が存在すれば、遺言が民法の規定に優先して相続財産の相続が行われるのが原則です。

ただ、遺言があっても、相続人全員の合意が有れば、遺言と異なる分け方も容認されています。

また、遺言によって、認知や相続人の廃除も行う事ができますが、このような場合は、遺言に遺言執行者の指定が無い場合は、家庭裁判所が遺言執行者を選任する必要があります。

 

遺言により、法定相続人に相続分が無い場合

 

遺言は、被相続人の最終的な意思の発現であるため、遺言内容に従って相続財産を相続人に分割することが原則です。ただ、遺言によって、法定相続人の誰かに全ての遺産を相続させるとしたのでは、法定相続人間の公平さや相続人のその後の生活にも支障きたすことが考えられます。

そこで、民法は、遺言によって、遺産をほんの僅かしか貰わなかった者や全く相続出来なかった者が、多くの相続財産を貰ったものに対して遺産を取り戻す制度を設けています。これが、「遺留分減殺請求」制度です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められる請求権で、法定相続分の2分の1が「遺留分」になります。

遺留分は、(被相続人が残した遺産+特別受益(贈与財産等)-消極遺産(債務)×遺留分率×法定相続分に式で算出します。

例えば、被相続人の法定相続人は配偶者と子供2人で、被相続人の遺産が1000万円あり、遺言で被相続人の子一方に遺産を600万円「相続させる」とした場合は、妻の遺留分率は2分の1なので、1000万円×2分の1(遺留分率)×2分の1(法定相続分)=250万円が遺留分減殺請求出来ます(法定相続分は、100万円×2分の1=500万円)。

また、被相続人のもう一人の子の遺留分は、1000万円×2分の1×4分の1(相続遺産は2人兄弟なので、子の法定相続分2分の1の半分となるため)=125万円になります。

遺留分減殺請求は、相続が開始したことを知った時(被相続人が亡くなったことを知った時)、贈与の事実を知った時から1年以内に行使する必要があります。

行使の方法は、裁判所に訴えを起こす必要はなく、「遺留分減殺請求」を行う旨の配達証明付「内容証明郵便」を遺贈等を受けたものに対して送付することで足ります。

 

特別受益の処理

 

共同相続人の中に、被相続人の生前に、婚姻や養子縁組の支度金、生活の資本、また、営業資金の援助等として援助を受けた者(特別受益者)がある時は、被相続人が死亡時に残した遺産に、その贈与分等の額を加え、この全部を相続財産として、遺産分割する制度が有ります。

法定相続分の計算をした後、贈与等を受けたものは、その贈与額を差し引いた残額が、相続分になります。この制度は、相続人間の公平を保つことを趣旨とする制度です。

例えば、被相続人の法定相続人に配偶者および2人の子があり、遺産と生前にあるこの1人に対する贈与分が500万円であった場合の各法定相続人の相続分の計算では、

被相続人の「みなし遺産」は、遺産1500万円+贈与分500万円=2000万円。

生前贈与された子の相続額は、2000万円×4分の1(この法定相続分である2分の1を2人の兄弟で分割)=500万円。500万円(相続分)-500万円(生前贈与分)=0円、

配偶者の相続額は、2000万円×2分の1=1000万円、

もう一人の子の相続額は、2000万円×4分の1=500万円になります。

 

寄与分の処理

 

法律上は被相続人に対する同順位の法定相続人であっても、生前の被相続人に対する関与は個人によって大きく異なることが有ります。

寄与分の処理は、被相続人の生前の財産形成やその維持に特別の寄与が認められる者(特別寄与者)がある時は、被相続人が亡くなった時に残した遺産からその寄与分を差し引いた分を遺産とみなし、法定相続分の計算をします。その後、特別寄与者に法定相続分に寄与分を加算して相続分とします。

尚、寄与分に関しては、共同相続人が協議で決定することが原則なので、遺言執行者等の第3者を行司役に選任しておくことが、手続きを迅速に進行させるために有効と言えます。

寄与分が認められる遺産相続の計算では、

例えば、被相続人の遺産が2500万円で、そのうち寄与分が500万円と認められれば、

被相続人の「みなし遺産」は、2500万円-500万円=2000万円になります。

被相続人に、配偶者及び2人の子があり、この1人が、被相続人の生前に資金援助や資産拡大について500万円の寄与が認められた場合、

寄与した子の相続分は、2000万円×4分の1=500万円(法定相続分)、500万円(法定相続分)+500万円(寄与分)=1000万円(実際の相続分)となります。

配偶者は、2000万円(みなし遺産)×2分の1(法定相続分割合)=1000万円、

もう1人の子は、2000万円×4分の1=500万円を相続することになります。

 

相続財産(遺産)の分割方法

 

相続財産の分割方法には、1.「現物分割」、2.「代償分割」、3.「換価分割」の3つの方法が有ります。

1.は、例えば、「○番の家屋は甲に、○○銀行の預金は、乙に」、という風に、現物をそれぞれの相続人に相続させる遺産分割方法です。

2.は、全遺産を甲に相続させる代わりに、法定相続分を超過する分については、甲は他の相続人に現金で代償するといったことが考えられます。

代償分割は、被相続人が事業を行っていたり、農業者であった場合は、事業資産でもある遺産を分割しなくて済むので合理的な相続方法と言えますが、代償金が多額になる場合は、その確保に大きな困難が伴います。

3.は、遺産の全てをお金に換えて遺産分割する方法です。

例えば、土地の数え方は、「1筆、2筆」と数えますが、相続財産である建物が、2筆の土地上に跨って立ち、分割困難な場合で、代償金の支払いができない時は、これを売却・換価して遺産分割します。