相続放棄
相続放棄は、「常に相続人となる」と民法に規定された配偶者も第1順位の相続人も、相続放棄すると、「初めから」相続人としての地位を失う強力な制度です。
相続放棄の申述には、相続人全員の合意は要りませんが、相続放棄は後順位の相続人に影響が及ぶので、各相続人の理解と合意をとって行う事が重要です。
また、相続放棄の申述書に添付する書類も聞きなれない書類があると思われるので、相続放棄に精通した経験豊かな専門家のアドバイスのもとに行う事が賢明な選択と言えます。
相続形態の3つ方法
人が亡くなり、相続が開始した際に相続人は、1.被相続人の負債といった消極財産や土地の所有権、現金等の積極財産の全てを承継する「単純承認」、2.被相続人の残した消極財産や積極財産がどの程度あるか不明な場合に、相続した積極財産の限度で債務を承継する「限定承認」、3.被相続人の権利や義務を一切承継しない「相続放棄」の以上3つの相続形態の中から相続人は、その意思でこれらを選択することが可能です。
このうち、相続放棄は、「相続放棄の申述書」を家庭裁判所に提出することが必要です。
この制度は、被相続人が負っていた負債や連帯保証人等の責任の全てを相続人に追わせては、相続人に不測の損害が及び相続人が破産に陥ることもあるので、これを回避するために認められた制度です。
相続放棄の申述期間と代理人について
相続放棄は、相続人各自が、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、これを家裁が受理すれば、家裁は、「相続放棄申述受理通知書」を交付します。
ただ、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、実際上は、相続放棄が完全に認められたことにはなりません。被相続人にお金等貸していた債権者も被相続人の負債を簡単に無くされては困るので、債権者は、相続放棄の効果を訴訟によって争うことも認められています。
万一、自分が相続人であることを知って、相続放棄が認められる相続開始から3か月(被相続人が亡くなってから)の期間に申述しなかった場合は、法的安定を維持するため、単純承認したものとされるので注意が必要です。
相続は、未成年者にも関わることなので、相続人が未成年者の場合や成年後見者の場合は、その法定代理人がその者を代理して相続放棄の申述を行います。また、未成年者と法定代理人が被相続人の共同相続人の場合は、それらの者の利益が相反することも考えられるので、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者の相続放棄を申述する際は、
相続放棄を申述する未成年者について、特別代理人を選定しなければなりません。
ただ、相続人が、自己のために相続開始があったと知った時から3か月以内に相続財産の現状を調査しても相続財産が確定せず、相続を承認するか相続放棄するかの判断基準となる資料が集まらない場合は、相続承認・延期伸長の申し立てを家庭裁判所に提出してこれを家裁が受理すれば、相続放棄の期限を延ばすことができます。
相続放棄の必要書類
「相続放棄の申述書」は、裁判所のホームページにその書式のダウウロードと記載例が記載されているので参考にして下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/
相続放棄に必要な書類は、申述人全部に共通の書類と申述人が誰であるかによって異なります。
1.相続放棄に必要は書類で、各申述人に共通する書類は、①被相続人の住民票の除籍票または戸籍の附票(耳慣れない書類だと思いますが、行政機関の窓口できけばすぐに分かります)、②相続放棄を申述する者の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)です。
2.相続放棄の申述人が、被相続人の配偶者の場合は、被相続人の死亡が記載された、除籍、改製原戸籍(かいせいはらこせき)謄本です。
3.相続放棄の申述人が被相続人の子または、孫・曾孫等の代襲相続人(相続上、第1順位の相続人の場合)である場合は、被相続人の死亡が記載された除籍、改製原戸籍謄本、また、申述人が、代襲相続人である場合は、被相続人の子等の本来の相続人(被代襲者)の死亡が記載された除籍、改製原戸籍謄本
3.相続放棄の申述人が、相続上の第2順位に当たる被相続人の父母や祖父母といった直系尊属にあたる時は、被相続人の生まれた時から死亡した時まで全ての除籍、改製原戸籍謄本、被相続人の子及びその代襲相続人が既に亡くなっている場合は、その子及びその代襲者の出生時から死亡した時まで全ての除籍、改製原戸籍謄本、被相続人の直系尊属に既に死亡している人がいる方は、その直系尊属の死亡記載の有る除籍、改製原戸籍謄本)
4.相続放棄の申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその子である被相続人の甥や姪(被相続人の兄弟姉妹の代襲者)の場合は、被相続人が生まれた時から死亡する時まで全ての除籍、改製原戸籍謄本、被相続人の子及びその代襲相続人で既に死亡している人がいる場合は、素個々並びにその代襲相続人が生まれてから死亡するまで全ての除籍、改製原戸籍謄本、被相続人の直系尊属の死亡が記載された除籍、改製原戸籍謄本、相続放棄の申述人が、被相続人の甥や姪といった代襲相続である場合は、本来の相続人である被代襲者の死亡記載の有る除籍、改製原戸籍謄本が必要です。
尚、以上の場合は、先順位相続人等から既に提出された書類については、再度添付する必要はありません。
相続放棄の注意点
1.相続財産に手をつけない
相続放棄を行うと「初めから」相続人でなかったことになります。相続放棄を行えば、例え被相続人の血族相続人であっても、相続に関しては全く関係のない者となってしまいます。
例えば、被相続人の残した相続財産である預貯金の一部でも使うと、単純承認とみなされてしまいます。また、被相続人の債権者の訴えで、家庭裁判所が行った相続放棄許可が取り消される事態も生じます。
また、預貯金や現金に限らず、相続財産として評価される、自動車の名義変更や売却、生命保険金にも十分配慮する必要があります。
2.相続放棄は、次順位の相続人まで影響する
相続には、法律で定められた相続順位があります。
被相続人の配偶者は「常に相続人」になり、血族相続人の題1順位は、被相続人の子ですが、例えば、被相続人に相続財産では返済できない多額の負債があり、配偶者と子が相続放棄の申述を家庭裁判所に申し出てこれが許可された場合、配偶者とその子に関しては、被相続人が残した負の遺産から解放され安心と言えます。
ただ、相続放棄の効果は、これだけで一件落着とはいきません。第1順位の相続人が相続放棄すれば、相続は、第2順位の相続人に承継されるのが相続です。
例えば、多額の負債を抱えて亡くなった被相続人の配偶者や子が相続放棄を行えば、被相続人の第2順位の相続人である被相続人の親に被相続人が残した消極財産が承継されます。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人であり、被相続人兄弟姉妹が既に亡くなっていても、その子、つまり、被相続人の甥や姪が代襲相続人に該当すれば、相続放棄の影響は、それらの者にまで波及するのです。
このように、相続放棄は、被相続人の積極財産の範囲で相続を引き継ぐ「限定承認」のように相続人全員の合意でではなく、各相続人で行う事が可能ですが、相続放棄を行う時は、後の順位の相続人のことも考慮し、相続放棄をする場合は、相続人全員の理解と合意を得て行う必要があります。
3.相続放棄の撤回・取り消しが原則不可
法的安定を保つため、相続人が家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出し、家裁がこれを受理した場合は、原則として相続放棄の撤回(特段の理由なく、撤回者の一方的な意思表示で、法律行為をなかった状態に戻すこと)・取り消し(取消事由がある場合に、取消権者の一方的な意思表示で、法律行為をなかった状態に戻すこと)はできません。
ただ、法は、以下の要件に当てはまる場合は、相続放棄の撤回を認めないのでは、相続放棄者にあまりに不利益なので以下の要件に該当する場合の例外としてこれを認めています。
①詐欺や強迫によって相続放棄を申述させられた場合
②未成年者がなした相続放棄の場合で、法定代理人の同意がなかった場合
③成年被後見人が単独で相続放棄の申述をなした場合
以上の場合は、家庭裁判所に「相続放棄取り消し申述書」を提出し、家裁に相続放棄の取り消しを認めてもらいます。
ただ、相続放棄の取り消しには期限があります。この期限を過ぎれば取り消し出来なくなるので注意が必要です。
追認可能な時から6か月経過するまでです(短期時効消滅事由)。
①詐欺で相続放棄させられたことに気付いた時6か月
②脅迫が終わった時から6か月
③成年後見人の事理弁識能力が回復し、相続放棄をなしたことを知った時から6か月
・相続放棄をなした時から10年経過した時(除斥期間―時効の中断が無い)