借金の相続

借金の相続

 

相続は、亡くなった被相続人が生前有していた権利・義務等の法的地位の全てを相続人が承継することが原則なので、被相続人が借金を抱えたいた場合も、原則として相続対象になります。

ただ、相続によって、相続人が不測の損害を被ることを避けるため、民法ではその回避制度を設けています。

借金の相続を行いたくない場合の手続きや対処法についての基礎的な知識を得ることは、相続人には欠かせないものと言えます。

 

相続は、マイナス遺産も承継する

 

相続する被相続人の財産は、預金や有価証券、株式、不動産といったプラスの財産(積極財産)ばかりとは限りません。被相続人が金融機関等から借金をしていたり、身近な例では、住宅ローンの返済義務が残っている場合もあるでしょう。

相続は、原則として、相続が開始(被相続人の死亡と同時に相続が発生)すると、相続人はその時点で何らの意思表示をしなくても、また相続の事実を知らなくても、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。

つまり、被相続人の借金返済義務も承継することになります。したがって、相続をすれば借金の返済義務を負います。

多少の借金なら何とかするとしても、借金が大きな金額であれば、相続財産を持ってしても払いきれない状態に陥る危険もあります。いわゆる債務超過の状態です。

 

単純承継とは

 

相続は、後述する相続放棄や限定承認手続きを家庭裁判所に申請しない限り、被相続人が生前有していた一身専属権を除く、全ての権利・義務、財産(プラスの財産・マイナスの財産=借金、負債、債務保証等)を承継したものされます。相続ではこの承継形態を「単純相続」と呼んでいます。

また、相続人が相続放棄や限定承認手続きを申請する前に、相続財産の全部またはその一部を処分すれば、単純承認したことになります。更に、相続財産を全部またはその一部を故意に隠したり、使用した場合も、限定承認の際に提出する「財産目録」記載しなかった場合も単純承認となります。

 

相続放棄制度の趣旨

 

民法は、借金を相続しない自由を相続人に認めています。

被相続人が借金を負っていた場合に、相続人を救済する民法上の制度が「相続放棄」です。相続放棄をすると、相続放棄した者は、「初めから」相続人でなかったことに法律上擬制されます(民法939条)。このことは、最初から相続人としての地位を1度も有していないことになるので、亡くなった被相続人が生前有していた権利・義務、財産の一切の承継をすることがないことを意味します。当然、被相続人の借金の返債義務も無くなります。

相続放棄は、被相続人が残した負の遺産から相続人の生活を保護する制度です。例えば、被相続人に金融機関からの多額の借金があり、プラスの遺産だけでは支払い不可能な場合は、相続人は、相続放棄して初めから相続人にならなうように法律上犠牲して、その後の生活を守るのです。

また、相続放棄制度は、被相続人が事業者主や農業を営んでいた場合にうまく活用されます。

事業や農業は、相続による事業資産の分割や農地の細分化が起きては効率的な運営が出来ない場合が多いので、事業資産や農地の細分化を防ぐため、被相続人の借金が無くても、被相続人の後継者に後を継がせるために他の推定相続人に相続放棄をしてもらう事もあります。

ただ、相続放棄は、被相続人や他の相続人が合意していても、被相続人の生前に約束していても法律上は無効なので注意が必要です。

 

相続放棄の手続きと法的効果

 

相続は、相続人知っているか否かに関わらず、亡くなった被相続人の死亡と同時に開始しまが、相続放棄したい相続人は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。相続放棄は、限定承認とは異なり、他に相続人がいる場合でも単独の意思で自由に申請することができます。

家裁の相続放棄の申述が認められれば、相続放棄した相続人は、「初めから」相続人でなかったことになります。

相続には、代襲相続と言って、世代を跨いだ相続制度があります。

例えば、相続廃除された被相続人の子がいた場合でも、その廃除された者に子がある場合は、その子が被相続人の相続財産を代襲相続出来ます。

しかし、相続放棄の法的効果は、「初めから」相続人でなかったことに擬制されるので、この代襲相続もその法的根拠を無くし出来なくなるのです。

相続放棄は、各相続人の相続分に影響を与えたり、相続順位も変わります。

例えば、配偶者と子が法定相続人の場合に、子が相続放棄すれば、被相続人の親が健在であれば、その親は第2順位の法定相続人として遺産を相続する権利を有することになります。
限定承認

 

被相続人の遺産価値がなかなか判明しない場合もあります。また、どれ位の借金があるのか良く分からないことも多いと言えます。

例えば、不動産投資や株式投資と行って資産運用していた被相続人の場合、投資した不動産価値が、地域の再開発事業等で大きく膨らんだり、投資した株式が新規に上場して資産価値が上昇した場合も考えられます。

表面上、被相続人に多額の借金があるので、これを相続しない為に相続放棄することも考えられますが、相続放棄は、被相続人の全遺産の承継を放棄することなので、もし、被相続人が投資対象としていた資産が今後も活用可能で運用したい場合は、相続人はそのチャンスを根元から失うことになります。こんな場合、相続人は相続放棄をなすか否か十分検討する必要があります。

そこで考えられた相続上の制度が、限定承認です。

限定承認を行えば、相続人が相続によって獲得した財産の限度でおいてのみ、被相続人の債務を弁済する義務を負う事になります。(民法922条)


限定承認の手続き


まず、限定承認を行う前提として、相続放棄と異なり相続人が他にいる場合は、それら共同相続人全員で裁判所にその旨を申請する必要があります。

限定承認は、相続開始を知ってから3か月以内に被相続人が残した「財産目録」を家庭裁判所に提出すると共に申請します。

限定承認は、「財産目録」の作成やその他相続財産価値の評価等の様々な手続き上の複雑な作業が伴うので簡単な手続きだとは言えません。限定承認をお考えの方は、これらの業務に豊富な経験と実績を持つ専門家の知恵を活用すべきです。

借金の相続負担の合意は、相続人間で有効

 

相続は、亡くなった被相続人の生前における法律上の地位を相続人において承継させる制度です。

制度上は相続分に応じて按分に被相続人の権利・義務を相続するのが原則ですが、実際は、相続分に従って按分相続しては不都合なことも多いのです。

例えば、事業主や農業経営者が亡くなった場合は、その事業の後継者(承継者)が、その地経営資産や事業資産をまとめて承継することが一般的です。

被相続人が事業経営者や農業経営者である場合は、事業資金を金融機関や農協等から借入している場合も多く、また、土地や建物、機械等の導入時に金融機関のローンを組んでおり、その返済途中であることも多いのです。

このような場合、相続人の誰が被相続人の借金を相続するか(債務を引き継ぐか)といった問題が生じます。

この場合、相続人全員で行われる遺産分割協議等で、被相続人の借金引き継ぎの行為をなすことは、判例上有効とされています。ただ、誰が借金を相続するかは借金先の金融機関等の承諾が必要です。

また、被相続人が一般サラリーマン等であった場合は、住宅ローン債務(借金)は誰が引き継ぐかといった問題が生ることも多いと思います。
ただ、現在の住宅ローン融資では、融資条件に団体信用保険への加入が義務化している場合がほとんどであり、生命保険住宅ローン商品も数多く提供されているので、万一被相続人がローン返済途中に亡くなって相続人がこの借金を相続しても、生命保険会社が相続人に代わってローン残金の返済をなすので、相続人が借金の相続で不測の事態に陥り、困窮することはあまりないと言えます。